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日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業

福祉サービスを利用するお手伝いや日常的な金銭管理をお手伝いすることで、高齢者や障がいのある方々が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援する事業です。

1.利用できる人

〇太田市在住であり、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人

※認知症の診断や療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。

〇ご本人の利用意思が確認でき、契約のできる人

※利用意思の確認ができない場合や判断能力の低下により契約が困難な場合は、利用できません。

その際は成年後見制度をおすすめする場合もあります。

2.援助の内容

①福祉サービスの利用支援

・福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続きの支援(要望を伝えるなど)

・福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き など

※施設入所や福祉用具の契約、病院への入院契約や保証人になるなどの支援はできません。

②日常的な金銭管理の支援

・税金、公共料金、医療費、家賃、福祉サービス利用料などの支払い手続き

・年金の受領に必要な手続き

・日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れなどの手続き

・支払いなどを伴う通知物の確認 など

※買物や品物を届けることはできません。

③通帳や印鑑、書類等のお預かり

・希望される預貯金通帳、金融機関届出印、年金証書などのお預かり

※大きな財産の管理や現金、貴金属などは預かれません。

※お預かりのみの契約はできません。

3.利用料金

〇相談や契約書類などの作成は無料です。

〇利用料は、預貯金の払い戻しや支払いなどの支援1時間あたり1,200円です。

※生活保護世帯または住民税非課税世帯は利用料の助成があります。

〇金融機関の貸金庫で預かる場合は、別途利用料100円/月がかかります。

 

サービス利用までの流れ

①相談

まずはお困りごとをご相談ください。ご家族や関係機関の方でも、もちろん構いません。

②初回訪問

事業の説明、状況の確認や聞き取り、利用意思の確認(契約申込み)、支援内容の相談、預かり物件や受取人などの確認

③再訪問

利用意思の再確認、契約書(案)、支援計画(案)、預かり書(案)の説明と確認

④契約

契約書類の取り交わし、預かり物件の預かり、金融機関での代理権などの設定

※金融機関の手続きは、本人の同席が必要な場合があります。

⑤支援開始

支援計画に基づき支援が始まります。

 

お問合せ・ご相談はこちらへ

おおた成年後見支援センター(電話:0276-46-6209)