太田市社会福祉協議会では、車いすのまま乗れる福祉自動車を貸出しています。
通院や施設への送迎、買い物などにご利用ください。
(ご利用の際は、交通ルールを遵守し、安全運転を心がけてください。)
【以下の方はご利用いただけません】
※登録および申請は、太田市社会福祉協議会 本所または西部支所の窓口で
受付します。
①運転者の登録・審査が必要です。(審査後に福祉自動車借用登録証を発行
します)
【登録時に必要な書類】
(1)福祉自動車登録・誓約書 (Excel PDF 記入例)
(2)運転免許証
(3)自動車保険証書(他車運転特約の加入が必須)
※必ずご利用日の1週間前までに申請してください。
※自動車保険証書は確認のためコピーを取らせていただきますので、他者運転特約の事項が印字された
ものをご用意ください。 ※運転免許証または自動車保険の有効期限が過ぎた場合は再登録が必要です。
②貸出は予約制です。
ご利用日の予約は、来所または電話にてお願いします。(ご利用日の3か月前から当日まで)
※一度に予約できる回数は3回までとします。(1か月の利用限度は3回まで)
③利用当日までに、福祉自動車借用申請書を提出してください。
【申請時に必要な書類】
(1)福祉自動車借用申請書 (Excel PDF 記入例)
(2)運転免許証
(3)福祉自動車借用登録証
④返却の際は、最寄りのガソリンスタンドで満タンに給油していただき、
その際の領収書をご提出ください。また、車両内(ハンドルなど)は清掃・
消毒のうえ、ご返却ください。
●事故発生時は、登録者の自動車保険(他車運転特約)などで対応していただきます。
●保険の限度額を超える費用または保険免責額以下の費用は登録者に負担していただきます。また、利用者の故意又は過失による自動車の故障、損害・盗難については、利用者にその賠償を請求することがあります。
●法令で定められた措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を守って対応をお願いします。
(1)速やかに太田市社会福祉協議会へ報告してください。
※休館日であった場合は、翌営業日に連絡してください。
本 所 TEL 0276-46-6208
西部支所 TEL 0276-57-2616
(2)会長の承諾なく、事故の相手方などと示談しないでください。
(3)会長が必要とする書類又は証拠となる書類を延滞なく提出してください。
(4)自動車事故は、必ず警察への事故申し出を行ってください。
※点検等の都合により、貸出事業所および貸出台数が一時的に変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。
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事業所名 |
自動車名 |
乗車定員 |
車いす |
人 |
お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
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西部支所 |
ダイハツ |
3人乗り |
1 |
2 |
太田市新田反町町831-3 |
|
西部支所 |
マツダ |
3人乗り |
1 |
2 |
太田市新田反町町831-3 |
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| 西部支所 福祉自動車 (ダイハツタントスローパー) | |
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| 西部支所 福祉自動車(マツダ フレアワゴン) | |