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障がい者福祉

1.車いす貸出事業

対象者

太田市内に居住しかつ在宅で、傷病等で一時的に車いすを必要とする方又は、旅行等で一時的に車いすを必要とする方

貸出期間は、原則2週間以内。利用料は無料です。

最長3か月まで延長可能ですが、2週間を超えてご利用なさった場合は、お客様負担で業者消毒をしてから返却いただきます。

その他、詳細については、事前にお電話でお問い合わせください。 

  本  所  0276-46-6208    西部支所  0276-57-2616

 

2.福祉自動車貸出事業

内容

太田市社会福祉協議会では、車いすのまま乗れる福祉自動車を貸出しています。
通院や施設への送迎、買い物などにご利用ください。

詳細(利用案内)はこちら

所有台数

本所 1台、西部支所・・・2台、 計3台

 

3.障がい者サロン事業

内容

ボランティアが中心となって地域を拠点に、障がい者やその家族と協働で企画をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動を推進。

実績

R5年度 設置数 3ヶ所  開催回数 30回

 

4.コミュニケーション支援事業

内容

市から委託を受け、聴覚障がい者(ろう者、中途失聴者、難聴者)とその他の者との社会生活上の意思疎通を円滑にするため、手話でコミュニケーションをとっている方には手話通訳者を派遣し、手話がわからない方へは要約筆記者(ノートテイク、PC)を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより聴覚障がい者の福祉の増進を図ることを目的とします。

申請方法

○窓口、FAXの場合

各種申請書を記入し、社協窓口に提出、またはFAX(0276-46-6229)をお願いします。

手話通訳者派遣申請書

手話通訳者派遣申請書 記入例

要約筆記者派遣申請書

 

○メールの場合

下記QRコードを読み込み、必要事項を入力して送信してください。